TEL. 096-288-0035
〒862-0956 熊本県熊本市中央区水前寺公園28-36
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、いわゆる「電子帳簿保存法」に規定されている特例のひとつです。領収書、請求書などの国税関係書類について、一定の要件を満たすことで紙文書をスキャナで読み取り、電子データとして保存することが認められています。
令和3年度に電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月からは電子取引制度やスキャナ保存制度の要件が変わります。
※原始証憑の廃棄は電子帳簿保存法スキャナ保存制度の要件をすべて満たす必要があります。
※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
「原票会計S」システムは、納品書・請求書・領収書などをスキャナで読み込ませて財務システムの仕訳データと関連付けを行うシステムです。光学文字認識(OCR) 機能により読み込まれたスキャン文書は、自動的に仕訳作成され、タイムスタンプの付与を行った後は仕訳データとして財務システムに転記されます。今まで保管していた国税関係書類は電子化されたことで廃棄が可能になり、保管にかかっていた費用が節減・削減できます。
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