TEL. 096-288-0035
〒862-0956 熊本県熊本市中央区水前寺公園28-36
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、いわゆる「電子帳簿保存法」に規定されている特例のひとつです。領収書、請求書などの国税関係書類について、一定の要件を満たすことで紙文書をスキャナで読み取り、電子データとして保存することが認められています。
平成27年度の税制改正により平成28 年1月から電子帳簿保存法スキャナ保存制度の厳しかった要件が大幅に緩和。
・3万円未満の契約書および領収書に限る規制が撤廃。
・電子署名が不要。
電子帳簿保存法スキャナ保存制度を開始するには、所轄の税務署に承認申請書を提出する必要があります。承認申請書を提出しても、その日から「スキャナ保存」出来るわけではなく、開始する日の3か月前の日までに申請書を提出する必要があります。
※原始証憑の廃棄は電子帳簿保存法スキャナ保存制度の要件をすべて満たす必要があります。
※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
「原票会計S」システムは、納品書・請求書・領収書などをスキャナで読み込ませて財務システムの仕訳データと関連付けを行うシステムです。光学文字認識(OCR) 機能により読み込まれたスキャン文書は、自動的に仕訳作成され、タイムスタンプの付与を行った後は仕訳データとして財務システムに転記されます。今まで保管していた国税関係書類は電子化されたことで廃棄が可能になり、保管にかかっていた費用が節減・削減できます。
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